パラオ共和国税関部より、たばこ持ち込みの免税範囲と税率の変更の通知が来ました。

法律改正前は、成人1人当たり紙巻たばこ1カートン(200本)まで免税でしたが、

法律改正後は、1箱(20本)のみとなります。

2箱目から$2/箱(2013年12月31日まで)の課税対象となります。

また、2014年1月1日より1年間は2箱目から$3/箱、2015年1月1日より

2箱目から$4/箱と課税金額が段階的に引き上げられます。


上記以外のたばこ製品につきましては、0.17キログラム(0.06オンス)までを免税とし、

それを超えた分が課税対象となります。

2013年12月31日までは$2/0.06オンス、2014年1月1日より$3/0.06オンス、

2015年1月1日より$4/0.06オンスが免税範囲を超えた分に対して課税されます。


2013年7月31日(水)に大統領が法律の改正を認証、施行されおります。